相続税・贈与税
相続税・贈与税
1 相続税のしくみ

 
  相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受
  けて贈 与により取得した財産の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前
  3年以内の贈与財産の価格を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、そ
  の超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
  この場合、相続税の申告及び納税が必要となります。
  申告及び納税の期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から
  10カ月以内です。
   (注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

2 相続手続きの流れ 

   

 相続人の死亡・・・相続の開始 


  
   相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、失踪届によっても開始されます。
   葬儀費用の領収書等の整理、保管も必要です。

 相続人の確認(戸籍により)・相続財産と債務の調査



    法定相続人を確認・確定するために、被相続人の本籍地から戸籍謄本を取り
   寄せます。
   
被相続人の財産と債務の調査を行います。

 遺言書の有無の確認



    遺言書があれば、被相続人の住所地の家庭裁判所で検認を受けた後、開封
   します。
    *但し、公正証書遺言については、検認の必要はありません。

  3ケ月以内に、相続の放棄または限定承認の申述を家庭裁判所へ




    相続を放棄するか、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承認すること)
   する場合は、 3ケ月以内に家庭裁判所への手続きが必要です。
   3ケ月以内に何も手続きをしないと、自動的に単純承認を選択したことになり
   ます。

 相続発生から4ヶ月以内に、準確定申告の提出と納付



   被相続人が死亡した日までの所得税を、被相続人の所在地の税務署に申告し
   ます。

  相続発生から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税

   被相続人の財産と債務の確定と共に財産と債務の評価を行います。
    分割協議書の作成
    相続税額の計算、納税資金の準備
    相続税の申告と納税を行います。

  不動産の相続登記、預貯金等の名義変更を行います

 


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